糸川鍼灸整骨院

〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合2-10-9
針中野駅より徒歩5分
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入院した・治療が長引いた

交通事故の慰謝料について

大阪市 東住吉区 針中野 針中野駅から徒歩5分にある糸川鍼灸整骨院は東住吉区から多くの交通事故患者さまに来院いただいております。先日、東住吉区から交通事故治療のため初めて当院に来られた患者さまが「痛みがひどいのでしばらくは間をあけずに治療したい。でも、そうすると慰謝料はどうなるの?」という質問を受けました。

そもそも慰謝料というのは、交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償のことをいいます。しかし、「交通事故によって受けた精神的な苦痛」というものを厳密に計算することはなかなか難しいです。ですので交通事故においての慰謝料は怪我の有無・怪我の具合によって計算されます。

なので交通事故の慰謝料は入院や治療の期間の総額で金額が決まります。

交通事故の自賠責における慰謝料計算

整骨院で交通事故治療を受けた場合

4200円×日数

で計算します。

日数というのは、

 「治療を始めた日~完治といわれた日まで」 

・・・1/1~1/31で17日治療した場合『30日』 30日×4200円=126,000円

 「実際治療に来た日」×2 

・・・1/1~1/31で17日治療した場合『17日×2で34日』34日×4200円=142,800円

という2パターンで計算した場合、より金額が低い方に決定します。

 

自賠責の場合、最大120万円まで支払われます。

それ以上になったとしても、任意保険(保険会社)から支払われますのでご安心ください。

なので、東住吉区から交通事故治療のために来院された患者さまのように最初に間を開けず来院されても、時間が取れないようであれば、自分のペースに合わせて治療を行っても自賠責の基準となる計算法でしっかりと慰謝料は支払われますので、大阪市 東住吉区 針中野 針中野駅から徒歩5分にある糸川鍼灸整骨院には、交通事故専門の弁護士がおりますので、分からないこと・慰謝料について不満があるのであれば何でもご相談ください。

大阪市 東住吉区 針中野 針中野駅から徒歩5分にある糸川鍼灸整骨院は交通事故の被害にあった患者さまの痛みの治療はもちろん、保険会社とのやりとりや慰謝料のことについてしっかりとご説明させて頂きます。またお仕事帰りにご来院いただけるように、交通事故治療の患者さまは事前の予約で夜22時まで診療のぜひ一度ご相談ください。

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院長プロフィール

糸川 和希
資格
  • 柔道整復師
  • 鍼灸師
  • 認定心理士

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